Q.相続放棄はできますか?
|
【群馬|栃木】群馬相続相談窓口_税理士法人向田会計グループ
ホーム
>
よくある質問
>Q.相続放棄はできますか?
Q.相続放棄はできますか?
借金などの債務が財産より多い場合などに可能です
原則、相続開始(死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを取ることにより可能です。
詳しくはお問合せください。
«
Q.相続人が誰なのかわかりません
Q.納税資金がないのですが、どうしたらよいでしょうか?
»
ホーム
初めての方へ
サポートメニュー
専門家紹介
よくある質問
案内窓口
お問合せ
遺言書作成・生前対策
相続財産の調査
相続財産目録の作成
遺産分割協議
相続税申告
二次相続対策