遺言書作成・生前対策

1.遺言書を作成することで生前対策を

遺言書
「遺言書」を作成する一番の理由は、「争族」を防ぎ、円満な「相続」に繋げられることです。

生前は勿論、「自分が亡くなった後のことも考える」、ということは、残された相続人へのマナーであるとも言えます。

1通の遺言書があることで、相続人たちが揉めることなく財産を分配することができます。
生前対策でもある遺言書をそのような手段として是非ご活用ください。

こんな方はご相談ください

1.先妻や後妻の子がいる場合
2.認知した子がいる場合
3.後継者に財産を承継させたい場合
4.子供がいない場合
5.財産を特別多く与えたい子がいる場合
6.障害のある子がいる場合
7.子供の嫁にも財産を与えたい場合
8.お世話になった第三者に財産を与えたい場合
9.遺産を与えたくない相続人がいる場合
10.遺産を寄付したい場合

※上記以外にも、遺言書を作成した方がよいというケースは数多くあります。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、最も簡単な遺言書で、費用もかからず証人も不要です。
自分の好きなときにいつでも作れ、内容も秘密にできるというメリットがありますが、一方で、書き方の要件を満たさないと無効になることもあります。
また、書いた遺言書を紛失してしまったり、人に隠されたり等、注意すべきことも沢山あります。
自筆証書遺言を書くことは簡単でも、各種書類を揃えて家庭裁判所で検認を受けなければならないため、手間もかかります。
公正証書遺言は、遺言書の中でも最も安全確実な方法です。
自筆証書遺言とは異なり、法律の専門家である公証人が作成し、原本の保管までしてくれます。自筆証書遺言と比べると手続きは面倒であり公証人の手数料もかかりますが、遺言書が無効になることもなければ偽造や紛失の恐れもなく、家庭裁判所の検認も必要ありません。
自筆証書遺言はデメリットとなる要素が大きく、最悪の場合せっかく遺した遺言も効果が無くなってしまうこともあります。
専門家としての立場から申し上げますと、公正証書遺言をお選びいただき、安全確実に遺言を遺していただくことをお勧めしております。

生前対策の一環として、遺言書を作成することの重要性は増しています。 りょうもう相続相談窓口では、これまで多くのお客様の遺言書作成のお手伝いをしてきた実績と、様々なお客様の状況に対処させていただいた経験がございますので、遺言書の作成をお考えの方は安心してご相談ください。

2.生前贈与について

生前贈与の課税には、暦年課税と相続時精算課税という2つの制度があります。
また、生前対策として生命保険や不動産を活用することができます。
生前贈与の基本の「き」でもある暦年贈与は、年間110万円まで非課税というものです。
暦年贈与のポイントは、「定期贈与(※)」と見なされないように、贈与のつど贈与契約書を作成し、毎年贈与する時期をずらし金額に差を付ける等の検討をする必要があります。

※定期贈与と見なされると、贈与の合計額に対し一括して贈与税がかかるため、かなりの税負担となります。
暦年贈与が年間110万円以下なら無税で申告も不要であるのに対し、相続時精算課税は、年齢要件などの一定の条件を満たした場合のみ2,500万円まで贈与税が非課税で贈与できる制度です。
子や孫への贈与以外に生前に出来る贈与の一つが、生命保険です。
相続人が受け取る生命保険金は、「500万円×法定相続人」までが非課税枠となっています。
同じ額の現金と土地では、贈与額が異なります。
土地は路線価方式(もしくは倍率方式)、建物は固定資産評価額で評価されるため、実勢価格よりも低くなります。
その分現金に比べ不動産は相続税の負担が軽くなります。

3.家族信託

家族信託とは、自分の所有財産を家族に託して、その内容を書面に残した契約です。
「信託」とは、委託者(財産を所有する人)が受託者(財産の管理や運用/処分を行う人)に財産の所有権を移転することです。
受託者は、委託者のために財産の管理や処分を行います。
信託には、ビジネスを目的とした「商事信託」とビジネス目的ではない「民事信託」の2種類があり、「家族信託」は民事信託に該当します。
近年は、所有者が認知症になった場合などに備え、生前対策として注目されています。
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