サポートメニュー
|
【群馬|栃木】群馬相続相談窓口_税理士法人向田会計グループ
ホーム
>サポートメニュー
サポートメニュー
「遺言書」を作成する一番の理由は、「争族」を防ぎ、円満な「相続」に繋げられることです。
生前は勿論、「自分が亡くなった後のことも考える」、ということは、残された相続人へのマナーであるとも言えます。
1通の遺言書があることで、相続人たちが揉めることなく財産を分配することができます。
生前対策でもある遺言書をそのような手段として是非ご活用ください。
相続が発生した際に確認することは、遺言書や財産目録等の有無です。
しかし、こういったものを予め準備している方がいる一方、何の準備もしていなかったり準備する前に急に亡くなったりする場合もあり得ます。
そのような場合は、相続人が「故人の財産」を調査する必要があります。
故人がどのような財産をどれだけ持っていたかを調査し、相続税の申告に備えます。
亡くなった被相続人の財産を分かり易く整理して一覧にまとめたものを相続財産目録といいます。
財産には不動産などのプラスの財産や借金などのマイナスの財産、中には判断のつきにくいものもあります。
そういった全ての財産を洗い出し、相続財産目録に記載します。
遺産分割協議とは、被相続人が亡くなり相続が発生した段階で、法定相続人たちが「財産をどのように分割し、誰がどれくらい相続するのか」を具体的に話し合うことです。
協議の時期としては、一般的に四十九日を終えた頃から始めることが多いです。 そして相続人全員が合意した遺産の分割方法をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、法定相続人全員が合意した法的効力を持つ書類なので、後で「言った、言わない」などのトラブルを避けることができます。
相続税には基礎控除という非課税枠があり、故人の遺産総額が基礎控除の範囲内の場合は相続税申告の必要はありません。
しかし、被相続人の遺産相続が基礎控除以上の場合は「相続税申告」を行う必要があります。
群馬相続相談窓口では、相続・贈与申告専門の実績を生かし、経験豊富な税理士とスタッフが万全にサポートいたします。
二次相続とは、親から子供への相続のことです。 具体的には、父親が亡くなった場合に遺された配偶者である母親が相続することを「一次相続」、その次に母親が亡くなった場合に子供が相続することを「二次相続」といいます。
一次相続と二次相続で大きく異なる点は、法定相続人の相続税額です。一次相続に比べ二次相続では配偶者控除が活用できないため相続税が高くなります。従って、
一次相続の際に二次相続のことまで考慮した相続税対策が必要となります。
ホーム
初めての方へ
サポートメニュー
専門家紹介
よくある質問
案内窓口
お問合せ
遺言書作成・生前対策
相続財産の調査
相続財産目録の作成
遺産分割協議
相続税申告
二次相続対策