相続財産目録の作成

相続財産目録の必要性とは?

相続財産目録
亡くなった被相続人の財産を分かり易く整理して一覧にまとめたものを相続財産目録といいます。
財産には不動産などのプラスの財産や借金などのマイナスの財産、中には判断のつきにくいものもあります。
そういった全ての財産を洗い出し、相続財産目録に記載します。

相続財産目録を作成することは必ずしも義務ではありませんが、財産目録があることで、どのような財産がどれだけあるのかということが分かるので、相続人たちが円満な話し合いをすることができます。
財産目録は被相続人が遺言書に添付することもあります。
また、相続人が遺産分割調停の申し立てを行うような際に用いられることもあります。

※以下に相続財産目録の記載例をご紹介します
相続財産目録

相続財産目録の作成は専門家にご依頼ください

被相続人が亡くなり法定相続人が決まったら、財産目録を作成し、3か月以内に以下の方法を選択して家庭裁判所に申述します。

1.単純承認 ・・・ 最も一般的なもので、問題なく全財産を引き継ぐ場合
2.限定承認 ・・・ プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からない場合
3.相続放棄 ・・・ 借金などマイナス財産が多い場合に行う

上記1と3の単純証人や相続放棄は自分でも財産目録を作成することは可能ですが、2の限定承認に限っては財産目録を家庭裁判所に提出する必要があります。従って、特に限定承認の際は専門家に依頼した方がよいでしょう。

相続財産目録の作成代行業務

相続財産目録については、当事務所に相続税申告をご依頼されている方については、相続税の申告業務の一環として作成させていただきます。
そのため費用も別途報酬としていただきません。税理士に財産目録を作成してもらうメリットは、客観的で公正な視点から財産目録を作成することができる点です。
特定の相続人が作成してしまうと、不公平で偏った財産目録になることも考えられます。
また、限定承認のように家庭裁判所に提出する必要がある場合も専門家に依頼した方が確実です。


相続財産目録の作成をご検討の方は、りょうもう相続相談窓口がお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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