相続財産の調査

相続の手続き。まず何をしたらよいか?

相続財産の調査
相続が発生した際に確認することは、遺言書や財産目録等の有無です。
しかし、こういったものを予め準備している方がいる一方、何の準備もしていなかったり準備する前に急に亡くなったりする場合もあり得ます。
そのような場合は、相続人が「故人の財産」を調査する必要があります。
故人がどのような財産をどれだけ持っていたかを調査し、相続税の申告に備えます。

後から新たな財産が見つかると、その度に遺産分割協議をしなければならず、また、相続人に負の遺産がある場合などは相続放棄(死亡から3か月以内に手続き)の可能性も考えられます。
相続税の申告は10カ月以内という時間的な制限があるので、「相続財産の調査」は正確にスピーディに行わなければなりません。

相続財産とは?

具体的に相続の対象となるもの、ならないものとは何でしょうか。
相続の対象となるものとしては、土地や建物、現金・預貯金、上場株式及び投資信託などの証券類などのプラス財産が代表的ですが、一方で、借金や債務などのマイナス財産や課税の対象となる「みなし財産」もありますので、注意しましょう。

みなし財産というのは民法上の相続財産ではなく、相続税を計算する際に相続財産とみなして相続税を課税する財産のことです。
代表的なものとして、生命保険金等と死亡退職金等があります。
プラスの相続財産になる
土地・建物、現金・預貯金、証券類、ゴルフ会員権、自家用車、家財道具、保険債務
プラスのみなし財産になる
生命保険金、死亡退職金、契約者変更した生命保険契約
マイナスの相続財産になる
借金、債務・負債、葬儀費用
なお、養育費の請求権や支払い義務、生活保護や年金の受給権、使用貸借の権利や国家資格などは相続財産となりません。

財産調査業務

「相続財産の調査」をご希望の方は、当事務所が被相続人の財産の調査をお手伝いさせていただきます。
相続財産は主に不動産と金融資産ですが、その他、保険契約、自動車、ゴルフ会員権などもありますので、漏れの無いように調査いたします。
基本的に次のような作業を行い、その他の手がかりとなりそうな調査も徹底的に行います。

✔ご自宅へお伺いし、相続財産に関系すると思われる資料を捜索します
✔金融機関への残高照会をします
✔名寄帳(個人名義の不動産が分かる一覧表)の確認

料金 基本報酬

相続書類ご用意パック 戸籍(被相続人・相続人6人まで)
相続関係説明図作成(被相続人・相続人6人まで)
法定相続情報一覧図作成
公図、登記事項証明書
評価証明書、名寄帳
50,000円
遺産承継業務 相続財産確定のための調査
株式、有価証券、預貯金の解約、名義変更、残高証明書等の発行請求
遺産分割協議書の作成や遺産分割協議の合意形成に向けた段取り等
相続人確定のための調査、戸籍取得、調査等
不動産登記、商業登記手続き等
250,000円~
不動産の名義変更や、金融機関(銀行、証券会社)の口座の名義変更手続きについてもおまかせください。
りょうもう相続相談窓口提携の司法書士をおつなぎいたします。

まとめ

✔相続税の支払い額を確定させるには、相続財産の確認をしなければなりません。 (相続税の申告期限は10カ月なので、財産調査は迅速に行う必要があります)

 ✔遺言書や財産目録の確認。その他財産に関する書類がなければ、故人の財産を調査する。(故人の通帳や証書などの捜索)

✔財産の種類により評価方法は異なりますので、不明な場合は専門家にご相談下さい。(有価証券は値動きしますし、不動産は評価の尺度がいくつかある場合も)


りょうもう相続相談窓口では、これまで多くのお客様の相続財産の調査のお手伝いをしてきた実績と、様々なお客様の状況に対処させていただいた経験がございますので、相続財産の調査をお考えの方や手続きに不安がある方は是非ご相談ください。
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