遺産分割協議

遺産分割協議の必要性とは?

遺産分割
遺産分割協議とは、被相続人が亡くなり相続が発生した段階で、法定相続人たちが「財産をどのように分割し、誰がどれくらい相続するのか」を具体的に話し合うことです。
協議の時期としては、一般的に四十九日を終えた頃から始めることが多いです。

そして相続人全員が合意した遺産の分割方法をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、法定相続人全員が合意した法的効力を持つ書類なので、後で「言った、言わない」などのトラブルを避けることができます。

遺産分割協議書の作成が不要なケース

① 法定相続人が自分一人の場合
② 遺言書があってその通りに分割できる場合

※遺言書があったとしても法定相続分と異なる方法で財産を分割する必要がある場合などは遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書の作成が必要なケース

✔遺言書がない(法定相続分とは異なる遺産分割をする)場合
✔遺言書に記載されていない財産がある場合
✔遺言書が無効な場合
✔遺言書通りに遺産分割をしない場合

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、書式や様式をきちんと確認しないと後々トラブルの元となりますので、自分で作成するのが不安な方は、専門家にお願いした方が確実です。
遺産分割協議書を作成するまでの流れは以下のようになります。
1.法定相続人の確定
2.被相続人の財産の確定
3.法定相続人全員による遺産分割協議
4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の書き方については特に「決まり」はありませんが、次のポイントだけ押さえるとよいでしょう。
✔遺産の種類と法定相続人間での分割割合を明記
✔法定相続人の人数分作成→各自が保管
✔自筆の署名(法定相続人全員)
✔実印を押印(法定相続人全員)

※遺産分割協議書は、法定相続人の合意による場合だけでなく、次のような各種相続の手続き時にも必要となりますのでご参考にしてください。
相続手続きの種類
提出先
相続税の申告
税務署
不動産の名義変更
法務局
預金の名義変更/解約手続き
金融機関
株式の名義変更/解約手続き
証券会社
自動車の名義変更
陸運局
遺産分割協議書の作成をご検討の方は、群馬相続相談窓口がお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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