二次相続対策

二次相続とは

二次相続
二次相続とは、親から子供への相続のことです。
具体的には、父親が亡くなった場合に遺された配偶者である母親が相続することを「一次相続」、その次に母親が亡くなった場合に子供が相続することを「二次相続」といいます。

一次相続と二次相続で大きく異なる点は、法定相続人の相続税額です。
一次相続に比べ二次相続では配偶者控除が活用できないため相続税が高くなります。
従って、一次相続の際に二次相続のことまで考慮した相続税対策が必要となります。

二次相続まで考慮した相続税対策

一次相続では、遺された配偶者に対して「配偶者控除の特例」が適用されるため相続税を節税できますが、
二次相続では、一次相続の法定相続人であった配偶者が被相続人となるため、配偶者控除が適用されません。
従って二次相続である子供の相続税額が高くなるのです。
そこで、二次相続が発生する前に相続税対策をしておくことで子供の納税額を軽減することができます。
以上のような点から、相続対策については専門家にご相談することをお勧めします。

二次相続対策の5つの方法

二次相続の相続税は、配偶者が一次相続時にどれだけの財産を相続するかによって変わってきます。
従って、二次相続の対策は一次相続の時点で行っておかないと手遅れということになります。
以下に「配偶者の財産を少なくする」若しくは「財産の増加を防ぐ」ことで二次相続時の相続税を軽減する
5つの対策をご紹介します。
配偶者が子供や孫に生前贈与をすることで、二次相続時の相続税の対象となる財産を減らせる。
収益物件は家賃収入で財産が増える可能性があるため、一次相続時に子が相続する(配偶者の財産の増加を抑える)ことで
二次相続を節税することができる。
配偶者が生命保険に加入することで、保険の非課税限度などで相続税を減らすことが出来る。
一次相続時に子供が自宅を相続し、小規模宅地等の特例を適用(土地の評価額を最大80%減額)することで、
配偶者の財産を少なくする。→子供の相続税負担も減らすことができる。
配偶者居住権は、配偶者が故人の自宅を相続せずに引き続き居住できる権利。
配偶者が一次相続時に配偶者居住権を相続すると、子供が所有権を相続するため、配偶者が亡くなった際は
二次相続での相続税は発生しない。

二次相続対策はご相談ください

二次相続の対策は、先に挙げた5つの対策を始めとし、取得する財産に対して配偶者と子供の比重を見直したり、不動産関係を一次相続の際に子供に移転させるなどの工夫をしたり等多岐に渡りますので、このような対策をお客様自身で考えることは難しいかもしれません。
更に、実際に対策をする際は、様々な遺産分割方法のパターンに応じた試算を行う必要があります。


りょうもう相続相談窓口では、一次相続の際に二次相続のことまでを考慮したシミュレーションを行い、それぞれのお客様の状況に適した遺産分割方法をご提案致します。
また、このような二次相続のことも含め、相続税申告や生前対策など相続に関するサポート全般を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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