Q.自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがよいですか?

目次

確実性を重視する場合は、公正証書遺言が適しています。

自筆証書遺言は、ご自身で作成できるため、費用を抑えやすい方法です。一方で、書き方に不備があると、遺言書としての効力が認められない可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式上の不備や紛失のリスクを抑えやすい方法です。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度もあるため、ご希望や財産状況に合わせて選ぶことが大切です。