QA.二次相続対策は、いつ検討すればよいですか?

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一次相続の遺産分割を決める前が最適です。

遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合、配偶者と子どもが、どの財産をどのくらい相続するかによって、将来の相続税額が変わります。
すでに一次相続が終わっている場合でも、生前贈与、生命保険、遺言書などを活用し、二次相続対策を行ことは可能です。できる可能性があります。
早い段階で検討するほど、選択できる対策の幅が広がります。