Q.子どもたちが私の遺産をめぐり争いにならないか不安です

遺言書作成をおすすめします

"遺産分割をめぐる争続が増加しています。
遺言書は生前に自分の意志に基づき財産を分けることができます。
相続人以外の方に財産を分けることも可能です。
ただし、遺言者が認知症になってしまうと遺言書を書くことができません。