Q.孫の養子縁組みは税金対策になりますか?

税金対策に有効です

養子も実子と同様に第1順位の相続人となり、法定相続分を取得します。
相続税基礎控除額も1人分増加しますので相続税を少なくできます。
詳しくはご相談ください。