Q.相続人に未成年者や認知症の方がいる場合も協議できますか?

目次

特別代理人や成年後見人が必要になる場合があります。

親と未成年(18歳未満)の子どもの利益が対立する場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
また、認知症などで意思確認が難しい方が相続人の場合は、成年後見人などの選任が必要になる可能性があります。
通常の遺産分割とは手続きが異なるため、協議を始める前に専門家へご相談ください。