相続財産目録の作成について|【群馬|栃木】群馬相続相談窓口_税理士法人向田会計グループ
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相続財産目録の作成について

  • Q.相続財産の調査と財産目録の作成は、何が違うのですか?
  • Q.相続財産目録は必ず作らなければいけませんか?
  • Q.財産目録には、借金や葬儀費用も記載しますか?
  • Q.不動産は、どの金額を財産目録に記載しますか?
  • Q.財産目録を作成した後に、新しい財産が見つかった場合はどうなりますか?
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