死亡保険金が非課税限度額を超えた場合、その全額がすぐに課税されるわけではありません。非課税限度額を超えた部分が、相続税の課税対象として扱われます。
例えば、法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円です。相続人全員が受け取った死亡保険金の合計額が2,000万円であれば、合計で500万円分が相続税の課税対象となります。なお、複数の相続人が保険金を受け取っている場合は、それぞれの受取額に応じて非課税限度額を按分して計算します。
ただし、最終的に相続税が発生するかどうかは、死亡保険金以外の財産や基礎控除なども含めて判断します。「非課税枠を超えた=必ず相続税を支払う」ということではない点に注意が必要です。