障害者控除を受けるには、次の4つの要件を満たす必要があります。
① 日本国内に住所があること
原則として、相続開始時に日本国内に住所があることが必要です。
(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
② 相続開始時に障害者であること
対象となる障害者は、次のように区分されます。
【一般障害者】
・身体障害者手帳3級~6級
・精神障害者保健福祉手帳2級または3級
【特別障害者】
・身体障害者手帳1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
なお、対象となる障害者には、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のほか、療育手帳の交付を受けている人や、市町村長の認定を受けた障害者控除対象者なども含まれます。
③ 法定相続人であること
障害者控除は法定相続人のみが対象です。遺言によって財産を取得した受遺者であっても、法定相続人でなければ適用できません。
④ 障害者である相続人が実際に相続財産を取得すること
相続放棄などにより財産を取得しなかった場合は、障害者控除を受けることはできません。
国税庁「障害者の税額控除」
国税庁「障害者の税額控除の対象となる人の範囲」