亡くなった年の確定申告は誰がやる?4カ月以内の準確定申告の基本

目次

  • 準確定申告とは何か?
  • どんな場合に必要になるのか?
  • 申告義務はなくても、還付を受けられる可能性があるケース
  • 相続税とは別の話
  • 早めの確認が何より大切
  • 申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を
亡くなった年の確定申告は誰がやる?
「家族が亡くなった後、確定申告はどうなるのだろう?」と疑問に思う方も多くいらっしゃるでしょう。
結論から申し上げますと、亡くなった方(被相続人)に確定申告が必要な場合は、相続人が“準確定申告”を行う必要があります。しかも、期限は“相続発生日(死亡日)から4カ月以内”です。

準確定申告とは何か?

準確定申告とは、亡くなった方の「その年1月1日から死亡日まで」の所得について行う確定申告です。
通常の確定申告は翌年3月15日までですが、準確定申告は特別ルールで、死亡日から4カ月以内に申告・納税をしなければなりません。提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

どんな場合に必要になるのか?

次のようなケースでは、準確定申告が必要になる可能性が高いです。
・生前に毎年確定申告をしていた
・個人事業を営んでいた
・不動産を貸し出していた
・2カ所以上から給料をもらっていた
・一定額を超える収入があった(給与2,000万円超、年金400万円超、副収入(必要経費を除く)20万円超)
・不動産を売却した年に亡くなった
・株式を売却して利益が出ていた
・保険金を受け取っていた
・年金以外の収入があった

申告義務はなくても、還付を受けられる可能性があるケース

一方で、「必ずしも義務ではないが、還付を受けられる可能性がある」ケースもあります。
例えば、
・年末調整がされていない
・医療費が多くかかっていた
・生命保険料控除など各種控除が使える
このような場合、準確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。「亡くなったから申告は関係ない」と思い込まず、確認することが大切です。

相続税とは別の話

準確定申告は所得税の手続きであり、相続税とは別の税金です。相続税がかからない場合でも、準確定申告が必要になるケースはあります。

早めの確認が何より大切

相続が発生すると、葬儀や名義変更などで慌ただしくなります。しかし、税金の期限は待ってくれません。
・その年に売却や特別な収入はなかったか
・毎年確定申告をしていたか
・還付の可能性はないか
これらを早めに確認することが重要です。

申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を

相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事を監修した人
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税理士法人向田会計 代表社員 向田靖

向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。
創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。