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相続が続けて発生したら要確認!相次相続控除の適用条件を解説
目次
- 相次相続控除とは?
- 相次相続控除を受けるための条件
- 相次相続控除額の計算方法
- 具体例:伯父の相続から3年後に父が亡くなったケース
- 申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を
相続は一度だけとは限りません。
例えば、伯父が亡くなり、その数年後に兄弟である父も亡くなるケースは少なくありません。このように、短期間で続けて相続が発生することを「相次相続(そうじそうぞく)」といいます。
相次相続では、同じ財産に対して短期間で相続税が課税される場合があり、相続人の負担が大きくなることがあります。
そこで設けられているのが「相次相続控除」です。
相次相続控除とは?
相次相続控除とは、前回の相続から
10年以内に次の相続が発生した場合、一定額の相続税を控除できる制度です。
例えば、伯父が亡くなった際に父が相続税を支払い、その後数年以内に父が亡くなった場合、同じ財産に再び相続税が課税される可能性があります。
このような「短期間での二重課税」に配慮し、税負担を軽減する目的で設けられているのが相次相続控除です。
国税庁「相次相続控除」
相次相続控除を受けるための条件
相次相続控除を受けるには、次の3つすべてに当てはまる必要があります。
① 被相続人の相続人であること
今回の相続で被相続人の相続人であること(相続放棄した人は対象外)
② 今回の相続開始前10年以内に相続が発生していること
今回の相続開始前10年以内に、今回の被相続人が前回の相続により財産を取得していること
③ 前回の相続で相続税が課税されていること
前回の相続で実際に相続税が発生している必要があります。
基礎控除内で相続税が発生していなかった場合は、相次相続控除は利用できません。
相次相続控除額の計算方法
各相続人の相次相続控除額は、以下の計算式で求めます。
A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額
それぞれの意味は次のとおりです。
• A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
※相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいいます。
• B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額
• C:今回の相続で財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
• D:今回その相続人が取得した純資産価額
• E:前回の相続から今回の相続までの経過年数
※1年未満は切り捨てます。
経過年数が短いほど控除額は大きくなり、10年に近づくほど控除額は小さくなります。
具体例:伯父の相続から3年後に父が亡くなったケース
伯父が亡くなった3年4か月後に父が亡くなり、長男と長女が財産を相続するケースで考えてみましょう。
一次相続の内容は以下のとおりです。
• A:伯父の相続の際に父が納めた相続税額
220万円
• B:伯父から父が相続した財産の価額
2000万円
• C:父の相続時に相続人全員が取得した財産額
8000万円
• D:子ども1人当たりが取得した財産額
4000万円
• E:経過年数
3年4か月 ⇒ 3年
今回のケースでは、
220万円 × 8000万円 /(2000万円-220万円)× 4000万円 / 8000万円 ×(10-3)/10
=77万円
※8000万円 /(2000万円-220万円)が100/100を超えるため、100/100とする
子ども1人当たりの相次相続控除額は77万円となります。
長男・長女それぞれが控除を受けられるため、合計で154万円の相続税負担軽減につながります。
申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を
相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。
相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽に
ご相談ください。
この記事を監修した人
税理士法人向田会計 代表社員 向田靖
向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。
創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。